京都市内における申請について |
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京都市内にて確認申請を行う場合、建築基準関係規定および条例・要綱等について、『確認申請事前調査報告書』によるチェックを行って下さい。該当する項目がある場合は、京都市の各関係部署に対して許可・承認・協議・届出等の手続きが必要です。これらの手続きが完了していない場合は、申請を受付できないことがあります。 |
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都市計画法第29条の許可や道路指定等の一団地の申請の場合は、区画割図を添付して下さい。 |
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2項道路(法42条2項)、位置指定道路(法42条1項5号)については、京都市役所北庁舎2階建築指導部建築指導課にある縦覧図で確認して下さい。なお、道路判定がない場合は、「道路種別判定依頼書」を提出して判定を受けて下さい。 |
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開発許可による道路(法42条1項2号)については、京都市役所北庁舎2階都市景観部開発指導課にて確認して下さい。 |
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法6条1項1号〜3号に関わる建築物で、新築・増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものについては、予め市役所北庁舎2階建築指導部建築審査課で仮使用承認が必要かどうかの協議を行って下さい。 |