審査部

 確認申請書の添付図書について(共通
確認申請に必要な添付図書を表にまとめました。この順序に従って綴じて下さい。
 『添付図書一覧』
構造計算適合性判定を要する場合は、副本は2通必要です。
『建築計画概要書』『建築工事届』は申請図書に綴じずに提出して下さい。
『建築計画概要書』第三面の大きさはA4サイズに納めて下さい(付近見取図・
配置図各々をA4は可)。また、建築計画概要書は閲覧に供しているものなので
個人情報となる
訂正印等の押印は避けて下さい(京都市のみ)
増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替・用途変更の申請においては、
『既存不適格調書』を別添資料と共に添付して下さい。
(左よりダウンロード可能、記入例もあります)

 京都市内における申請について
京都市内にて確認申請を行う場合、建築基準関係規定および条例・要綱等について、『確認申請事前調査報告書』によるチェックを行って下さい。該当する項目がある場合は、京都市の各関係部署に対して許可・承認・協議・届出等の手続きが必要です。これらの手続きが完了していない場合は、申請を受付できないことがあります。
都市計画法第29条の許可や道路指定等の一団地の申請の場合は、区画割図を添付して下さい。
2項道路(法42条2項)、位置指定道路(法42条1項5号)については、京都市役所北庁舎2階建築指導部建築指導課にある縦覧図で確認して下さい。なお、道路判定がない場合は、「道路種別判定依頼書」を提出して判定を受けて下さい。
開発許可による道路(法42条1項2号)については、京都市役所北庁舎2階都市景観部開発指導課にて確認して下さい。
法6条1項1号〜3号に関わる建築物で、新築・増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものについては、予め市役所北庁舎2階建築指導部建築審査課仮使用承認が必要かどうかの協議を行って下さい。

 京都府下(京都市内を除く)における申請について
事前に市町村協議が必要です。協議が済めば、確認申請書の表紙に協議済の印が押印、または意見書が発行されます。
消防署の協議が必要です。
各土木事務所・市町村で、許可・承認・協議・届出等の手続きを行って下さい。
都市計画法29条関係・仮使用の承認は、各土木事務所建築住宅室の管轄です。
高さ2mを超えるがけに近接して建築物を建築する場合、『がけ調書』が必要です。

 計画変更申請について
計画変更申請の手続きの要否は、事前に図書をお持ちの上、ご相談下さい。
景観・風致・中高層建築物等は、関係部署にて協議して下さい。
届出図書は、正本・副本・消防の3部必要です。
構造計算適合性判定を要する場合は、副本は2通必要です。
申請図書には、申請書委任状付近見取図変更図面を添付して下さい。
図面は変更後の図面
のみとし、変更された箇所にマーキングを施して下さい。
『建築計画概要書』は申請図書に綴じずに提出して下さい。『建築工事届』提出不要です。

 軽微な変更の届出について
軽微な変更の届出の要否は、事前に図書をお持ちの上、ご相談下さい。
景観・風致・中高層建築物等は、関係部署にて協議して下さい。
届出図書は、正本・副本・消防の3部必要です。
ただし、構造のみの変更である場合は、正本・副本の2部で構いません。
確認申請書(第一面〜第五面)の記載内容に変更がある場合は、確認申請書も併せて添付して下さい。この場合、『建築計画概要書』にも内容を反映させ、申請図書に綴じずに提出して下さい。
添付図面は変更後の図面のみとし、変更された箇所にマーキングを施して下さい。

 その他の各種届出について
建築主等は、確認済証の交付を受けた後に、建築主等、その他の代理人、工事監理者又は工事施工者に変更があったときは、『建築主等変更届』を提出して下さい。
建築主等は、確認済証の交付を受けた後に工事施工者を定めたとき、又は法第5条の4第4項の規定により工事監理者を定めたときは、『選定届』を提出して下さい。
建築主は、確認の申請を取り下げる場合は、『確認申請等取下げ届』、確認済証が交付された物件の工事を取りやめる場合は、『工事取りやめ届』を提出して下さい(業務規程第23条)。
地盤調査資料を建築確認以後に提出する場合、地盤調査結果報告書を表紙にして正・副2部作成し、着工までに提出して下さい。地盤調査により地盤改良工事が新たに必要となる場合は、軽微な変更として手続きを行って下さい。

 その他
『建築基準法による確認済』表示板をお渡ししておりますので、必要な方はお申し出下さい(無料です)。工事施工者は、表示板を工事現場の見やすい場所に掲示して下さい(建築基準法第89条第1項)。
証明書の発行(確認済証明・中間検査合格証明・完了検査済証明)については、こちらをご覧下さい。 『各証明願の提出について』